残業代が出ないのはパワハラにあたる?

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パワハラは大きく分けて6つに分けられるのですが、実はその中に「給与の不払い」という項目はありません。

給与を不払いにすることはパワハラの域を超えて労働基準法違反になるので、パワハラと言うより企業による不当行為になります。

残業を強制することは…?

業務に関係はしているけれど、今でなくても良いのでは?ということを帰り際に言って来たり1人にだけ不当な量の仕事を言いつけることは、パワハラのガイドラインによると過大な要求(業務上明らかに不要なこと、あるいは遂行不可能なことを強制したり、仕事の妨害をするなど)に当たると言えます。

つまり、残業をしなければならない事態に追い込むことはパワハラといえるのです。ただ、この残業を行ったことで、残業代がきちんと支払われるのであれば、「組織」として労働者を不当に扱っていることにはなりません。

(これも、労働者がパワハラを受けていることを知っているか知らないかによってちょっと状況は変わりますが)

しかし、残業を強制したにも関わらず、その申告を会社側にさせないということを上司がするなら、それは明らかにパワハラです。

さらに度重なる残業に関して会社から聞き取りなどがあった際に事実を申告させないとかパワハラを申告しても取り合わないなどのことがあった場合は、企業ぐるみのパワハラとみても良いでしょう。

そうした際には社内の相談窓口というよりは、第三者機関にパワハラ相談をしたり弁護士に訴えたり、残業が主なパワハラ内容であるならば、労基局に訴えるなどの方法があります。

残業代を支払わない事実があるならば、労基局に訴えることが一番効果的な方法と言えます。

パワハラであるかどうかの見極め

残業を強いられることはパワハラに当たりますが、そのことで残業代が支払われないということは、少し問題が異なってくるということを上記で述べました。

これは残業代だけでなく、休日出勤にも同じことが言え、休日出勤をしなければ終わらないほどの業務を振ってくるのはパワハラと言えますが、そのことに関する「休日出勤手当」が出ない事は、パワハラとは少し問題が異なってきます。

残業や休日出勤を強いてくるのは上司、支払わないのは会社、となると少し問題がややこしい感じがしますが、この問題には「賃金不払い」が関わってきているので労働基準法第37条が適応されるはずです。

ゆえに、この問題についてはまとめて労基局に相談をすれば、良い案を一緒に考えてもらえるはずです。